罰金が払えない場合はどうなる?どうしても払えないときの対処法

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お金の悩み

罰金が払えない場合どうなっちゃうの?

財産の差し押さえ、労役場留置となってしまいます。

は、払わなきゃ!どうすればいいんだろう……

今回は罰金が払えない場合の対処法もご紹介します。

ぜひ参考にしてくださいね!

罰金が払えない場合、どうなってしまうのでしょうか。

罰である以上、逃げ続けることはできません。

最終的には、身柄を拘束されてしまうこともありえます。

そうならないためにも、罰金が払えない場合の対処法も解説。

罰金が払えないとどうなってしまうのか、リスクを考えて対処していきましょう。

【今回の記事でわかること】

  • 罰金が払えない場合はどうなるの?
  • 罰金が支払えずに労役するまでの流れ
  • 罰金はいつまでに支払えばいいのか
  • 罰金の分割払いはできる?
  • 自己破産すれば罰金はなくなる?
  • 罰金・反則金・賠償金の違い
  • 罰金が払えない場合の対処法
  • 罰金が払えない場合に使えるオススメ消費者金融

罰金が払えない場合はどうなるの?

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罰金を支払えと言われてもお金がないものはない……。

そんな時はどうなるのでしょうか。

検察庁によると、以下のように明記されています。

罰金などの徴収金を任意に納付しない場合は財産に対し強制執行を行います。
また,罰金・科料を納付せず、強制執行をすべき財産がない場合には,労役場に留置されることになります。
(参考:検察庁「裁判の執行等について」

罰金が払えない場合「財産の差し押さえ」が行われ、それでも無理なら「労役場に留置される」わけですね。

それぞれどのようなものなのか、詳しくみてみましょう。

財産を差し押さえられる

罰金はどうあがいても支払わなければならないものです。

払うお金がないのであれば、資産を強制的に差し押さえられることとなります。

差し押さえられるものは銀行口座や家財道具などです。

罰金に相当する額を差し押さえられるわけですが、当然差し押さえでも罰金分を回収しきれないこともあります。

差し押さえでも足りない、その場合労役で支払う必要があります。

労役で支払う

罰金を支払う財力も、資産もない場合はどうすればよいのでしょうか。

答えは簡単、働いて返すしかない、です。

労役場に留置され、罰金分を返すべく働くこととなります。

罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
(刑法第18条より)

刑法にも書いてある通り、1日以上2年以下の期間働いて罰金分を支払うわけです。

一般的に、1日あたり「5,000円分の労働」とみなされることが多くなっています。

もちろん、2年働いても足りない場合は1日あたりの金額が大きくなることも。

例えば罰金が50万円なら、労役場で100日働くこととなります。

25万円支払えるのであれば、労役期間は残り25万円となるため50日働けばすむわけです。

労役場って?

労役場は、全国の刑務所や拘置所に併設されています。

懲役刑ではなく罰金刑の人が収容される施設ですが、環境は刑務所と大差ありません。

いわゆる刑務所をイメージしていただければ、それが労役場です。

お風呂は毎日入れるわけではありませんし、面会も原則家族親族のみ。

辛い環境のようにも思えますが食事は出ますし、仕事の内容も軽作業であってキツイ肉体労働ではありません。

罰金額が多いからといってキツイ仕事をするわけではなく、皆同じ仕事をします。

また週休二日制であり、休みの日も労役とみなされ5,000円分に換算されます。

労役場に留置されることに重きが置かれているのですね。

どんな仕事をするの?

紙袋のひもを通す、紐の片側をかた結びし続けるなど単純作業が多いようです。

罰金が支払えずに労役するまでの流れ

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罰金が支払えない場合、最終的に労役場に留置されてしまいます。

労役するまでの流れは、どうなっているのでしょうか。

流れは以下の通りです。

  1. 罰金が確定
  2. 支払いの催促がくる
  3. 財産の差し押さえ
  4. 任意出頭を求められる
  5. 強制的に労役場に連れていかれる

呼び出しを無視し続ければ、身柄を拘束され連れていかれてしまうわけですね。

任意出頭であれば、周りに大きな迷惑をかけずに労務場へ行けます。

罰金はいつまでに支払えばいいのか

罰金はいつまでに支払えばいいのでしょうか。

刑法によると以下の通りです。

罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
(刑法第18条より)

罰金が確定してから30日は、強制的に労役場に連れていかれることはありません。

罰金の納付期限は判決確定後30日以内といえますね。

労役場留置を途中で終わらせるには?

労役場から一刻も早く出たい、そんな時はどうすればいいのでしょうか。

途中で労役場留置を終わらせるには、残りの罰金を払えば可能です。

しかし自分で払えないからこそ労役場にいるのも事実。

実際に途中で終わらせるには、親族がお金を払うなど外部からの働きかけでしかできないでしょう。

労役は最終手段

労役場に連れていかれることは、現実においては珍しい話です。

検察統計年報によると、平成30年度に「労役場留置処分」となった人数は3,952人、罰金刑となった人のおよそ1.8%となっています。(参考:検察統計年報「66 最高検,高検及び地検管内別 罰金刑執行件数及び金額」

全体の2%にも満たないわけですから、かなり稀であることがわかりますね。

最終手段とはいえ、なぜこんなに労役場留置の割合が低いのでしょうか。

それは、検察庁が極力労役を回避しようとしているからです。

労役場留置の場合、食事や場所など準備をする必要があります。

それなりのお金がかかってしまうのです。

現金で払ってもらったほうが、時間もお金も無駄にならないわけですね。

「労役したい」と望んでもまずはお金の支払いを要求されるでしょう。

労役はあくまで最後の最後、どうしようもなくなった時の奥の手なのです。

検察側もできれば労役してほしくないんだね

場所にも限りがありますから、労役になるのはごく少数です

罰金の分割払いはできる?

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罰金が払えないけど分割なら……。

そう思う方もいるかもしれません。

しかし残念ながら、罰金を分割払いすることは原則できません。

原則というと「なんとかすればできるんじゃないの?」と思われるかもしれませんが不可能だと思ったほうが良いでしょう。

「病気で収入が得られない」といったケースに限るのです。

交渉次第では分割払いにできるかもしれませんが、お金がないという理由だけではまず認められないでしょう。

罰である以上、生活保護を受けていようがお金を支払わなければならないのです。

自己破産すれば罰金はなくなる?

借金は自己破産すればなくなりますよね。

では罰金はどうなのでしょう。

残念ながら、自己破産をしても罰金はなくなりません。

たとえお金がなかったとしても、罰は受けなくてはならないのです。

なんにせよ払わなきゃいけないのか……

逃れるすべはありません。

潔く払いましょう。

罰金・反則金・賠償金の違い

罰金のほかに「反則金」や「賠償金」といった言葉もあります。

これらはすべて違うものです。

きちんと区別するためにも、それぞれの言葉の意味を確認しておきましょう。

罰金とは

罰金は、罪を犯した人が国に支払わなければならないお金のことです。

納付先は検察庁であり、基本的に1万円以上の額となります。

実際に7億円の罰金を科せられた事例も。

刑事罰であるため、前科がついてしまいます。

反則金とは

反則金は「交通反則通告制度」に基づく行政刑罰で支払わなければならないお金です。

3,000~35,000円程度であり、支払えば前科は尽きません。

つまり支払わなければ前科がつくということです。

銀行や郵便局に行き支払う必要があります。

賠償金とは

賠償金は、被害者の損害に対して加害者が支払わなければならない金額のことです。

罰金とは全くの別物であることに注意してください。

逃れることはほぼ不可能といえるものですが、お金を支払う能力がない場合被害者が泣き寝入りせざるを得ないことも。

罰金を支払ったうえで賠償金も、というパターンもありえます。

罰金を払ったら終わり、とも限らないんだね……

勘違いしやすい3つなので、きちんと区別しておきたいですね!

罰金が払えない場合の対処法

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罰金が払えない場合、どうしたらよいのでしょうか。

お金がない、仕事もなくなってしまった、追い込まれてしまう人もいるかと思います。

そんな時に罰金をできるだけ早く支払う方法を4つご紹介します。

  1. まずは検察へ連絡
  2. 短期アルバイトで稼ぐ
  3. 物を売る
  4. 周囲の人に助けを求める
  5. 金融機関からお金を借りる

それでは1つずつみていきましょう。

①まずは検察へ連絡

支払う意思をみせましょう。

本当は払うつもりだったけどお金がなくて通知を無視し続けた、では拘束されてしまっても文句は言えません。

まずは検察へ連絡し、罰金が払えない事情を話してください。

罰金が減額されることはありませんが、場合によっては支払い期限を検討してもらえる可能性があります。

1人で考えるのが不安だという方は、無料で相談できる弁護士に話を聞いてもらうのも良いでしょう。

解決できそうにないのであれば、1人で抱え込まないようにしてください。

払えない理由をきちんと伝えれば、身柄拘束という最悪の結末は避けることができますよ。

②短期アルバイトで稼ぐ

お金がないなら稼ぎましょう。

とはいえ罰金には納付期限があります。

できるだけ早く働きお金を手に入れなければなりません。

そんな時に役に立つのが短期アルバイトです。

短期なら未経験からでも働ける仕事が多いですし、給料もすぐ手に入れることが可能です。

早くお金を手にするためにも、給料がいつ支払われるのかきちんとチェックしておきましょう。

少しでも罰金分のお金を稼げば、労役の期間も短くなります。

日払いの短期アルバイトで、罰金分のお金を手に入れましょう。

③物を売る

差し押さえられるくらいなら、自分で少しでも高い金額で売りましょう。

お店で売るのも良いですが、メルカリやヤフオクを活用すればより高額になることも。

すぐに売る必要があるため、スムーズに取り引きできるかどうかがカギを握ります。

家に売れるものがないか探してみましょう。

④周囲の人に助けを求める

自分ではどうしようもない場合、周りの人に助けを求めましょう。

家族や友人に頼めば、お金を貸してくれるかもしれません。

もちろん、人間関係が壊れる危険性もあります。

なぜお金が必要なのか、借用書を自分から用意するなど、誠意をみせることを心掛けてください。

また、借りたらきちんと返すようにしましょう。

⑤金融機関からお金を借りる

周りには知られたくない、頼れない方もいるかと思います。

そんな時に強い味方となってくれるのが消費者金融です。

利息が発生してしまうものの、1人で対処することができます。

罰金の出どころは問われないため、最終手段としてお金を借りるのは有効なのです。

あとで返済ができれば問題はありませんし、大手消費者金融なら審査も早く即日融資も可能。

罰金は分割で払えませんが、借りたお金は分割で返していけるのも嬉しいポイントですね。

すぐにでも罰金を支払えますが、慎重にかつ計画的にお金を借りるようにしましょう。

どうせ払うなら少しでも良い方法を選びたいね!

いかに早く行動できるかがカギを握ります。

先のことを考えて冷静に判断しましょう!

罰金が払えない場合に使えるオススメ消費者金融

罰金が払えない、どうしようもない場合は消費者金融を頼りましょう。

財産の差し押さえや労役場留置は回避できます。

もちろん、返すまでのことを見据えて利用するようにしてください。

罰金は原則一括払いのみですが、消費者金融なら少しずつ返済していけますよ。

プロミス

金利 年4.5~17.8%
借入限度額 1万~500万円
審査スピード 最短20分
無利息サービス 初回30日※メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要です。

借入限度額は1万~500万円です。

即日融資も可能なためすぐにお金を用意できるのも魅力的。

少額の借り入れで済むのであれば「1か月無利息サービス」を活用しましょう。

利息なしでお金を借りることができますよ。

アコム

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金利 年3.0~18.0%
借入限度額 1万~800万円
審査スピード 最短30分
無利息サービス 初回30日

アコムは、セブン銀行ATM・ローソンATM・E-netなどの各種コンビニATMで24時間365日借入OKという便利さが魅力的。

またアコムには簡易的に審査ができる「3秒診断」があります。

少ない入力項目を入れれば、すぐに自分がお金を借りられるかが判明。

女性専用ダイヤルや、スタッフがいる店舗窓口もあるため、初めての方でも安心ですよ。

アイフル

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金利 年3.0~18.0%
借入限度額 1万~800万円
審査スピード 最短30分
無利息サービス 初回30日

アイフルは、とにかく急いでお金を借りたい方にオススメの消費者金融です。

審査申し込み後に電話をすれば、審査時間を短縮することも可能。

女性専用ダイヤルが用意されており、女性が使いやすいカードローンとも言えます。

無利息サービスが使えるのも嬉しいポイントですね。

SMBCモビット

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金利 年3.0~18.0%
借入限度額 1万~800万円
審査スピード 最短即日
無利息サービス ×

SMBCモビットは、WEB完結申込が可能です。

ただし、無利息キャンペーンがない点には注意してください。

こっそり借りたい場合にオススメの消費者金融です。

大手なら安心だね!

根本的な解決にはなりませんが、

一時的な回避としてお金を借りるのは有効です。

上手く活用しましょう!

まとめ

【罰金が払えない場合はどうなるの?】

  • 財産を差し押さえられる
  • 労役で支払う

【罰金が支払えずに労役するまでの流れ】

  1. 罰金が確定
  2. 支払いの催促がくる
  3. 財産の差し押さえ
  4. 任意出頭を求められる
  5. 強制的に労役場に連れていかれる

【罰金に関する情報】

  • 罰金の納付期限は判決確定後30日以内
  • 分割払いは原則できない
  • 自己破産してもなくならない
  • 反則金や賠償金とは別物

【罰金が払えない場合の対処法】

  • まずは検察へ連絡
  • 短期アルバイトで稼ぐ
  • 物を売る
  • 周囲の人に助けを求める
  • 金融機関からお金を借りる

【罰金が払えない場合に使えるオススメ消費者金融】

  • プロミス
  • アコム
  • アイフル
  • SMBCモビット

おわりに

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罰金が払えない場合、何もしないことが一番の悪手です。

いつのまにか罰金がなくなったり、減額されることはありえません。

払うにはどうすればいいのか、落ち着いて考えるようにしましょう。

無理だと思えばすぐに誰かを頼ってください。

家族でも友人でも、弁護士でも検察庁でも構いません。

1人で抱え込まないようにしてくださいね。

きちんと向き合い、どうするか考えていきましょう!

さっそく行動に移してみようっと!