クリアすれば、誰でも利用できるのが消費者金融のキャッシングの便利なところ。
ただ、このようなキャッシングの場合も、1つの借り入れになりますので、計画的に返済していくことが必要になります。
キャッシングを利用するにあたっては、万が一お金を返せなくなったらどうなるのか、などが少し気になるところかもしれませんね。
今回は、消費者金融の返済ができないときにはどうなるのか、また、取り立ては怖いのか、などを解説していきます。
消費者金融に返済のできない場合の対処
万が一、返済ができなくなったときでも、対処の仕方でその後の結果が変わることがあります。
理想的な対処法をここではご紹介してみましょう。
返済が遅れそうなときには電話を入れる
大手の消費者金融などでは、利用者専用のコールセンターを設けています。
返済が遅れそうなときは、次のようなポイントを意識してコールセンターに一報を入れておくのがベストです。
遅れる理由や返済できる時期を伝える
窓口でまず伝えておきたいのが、なぜ返済が遅れるかという理由です。
しかるべき理由があるときには、ある程度返済を待ってくれる会社もありますので、返済が遅れてしまう理由を簡単に伝えておきます。
また、いつ頃までに返済ができるかを明確にすることも大切です。
分かる範囲で返済の時期を伝えましょう。
減額する方法があるか聞いてみる
電話相談では、より返済が楽になるような方法やサービスなどを教えてくれる場合があります。
確実に減額したいときには、弁護士や認定司法書士を通じて交渉することも可能です。
事前連絡をすることは、心証を良くするためにも役立ちます。
ただ、このような連絡をしても返済が免除されるといったことは少ないです。
多くの場合、一定期間返済が遅れれば遅延損害金などが発生します。
また、信用情報に傷がつくことも避けられないでしょう。
返済が遅れるとまずどんなことがある?
消費者金融の返済が遅れた場合、例えばどのようなことがあるのでしょうか。
返済が遅れた場合によくあるパターンについてまとめてみました。
督促のはがきや封書が送付される
返済が遅れると、消費者金融側から債務者宛てに督促のはがきや封書が届くようになります。
事前に連絡をした場合でも、事務手続きの都合上、入れ違いで届く場合も少なくありません。
ただ、このような督促が届いてもすぐに返済ができれば、以後も督促が続くことはありません。
返済を確認する電話がかかってくる
返済の事実が確認できない場合、消費者金融の担当者が電話をかけて直接本人に問い合わせをする会社も見られます。
このようなときには、予め登録しておいた電話番号などに電話があり、支払いができる時期などを聞かれることが多いです。
電話がかかってくるのは本人の携帯が基本
督促の方法は、会社によって若干異なります。
督促のはがきや封書を郵送してしばらくしてから改めて電話を入れる会社もあれば、書類の送付とほとんど同時に電話をかける会社もあります。
電話がかかってくるケースとしては、以下のような状況が挙げられるでしょう。
郵送で督促しても返済がない場合
書類を送付してから一定期間経過しても返済が行われないときには、担当者が債務者の連絡先に電話を入れることがあります。
どのくらいの期間が経過すると電話連絡が入るかは、会社の方針次第です。
宛先不明で郵便物が返送されてきた場合
引っ越しなどで、申し込みの際に記載した住所が現住所と変わっているようなときには、郵便物が債務者に届かずに送り主に返送されてしまいます。
このような場合も、電話で返済の確認が行われることになるでしょう。
消費者金融からの電話は、本人の携帯電話にかかってくるケースがほとんどです。
最初の連絡できちんと対応をすれば、大ごとになることはまずありません。
返済日をうっかり忘れていた、督促の郵便物を見落としていた、などはよくあるパターンですので、事情を伝えれば、快く承諾してくれるケースが多いです。
携帯電話に消費者金融からの着信があったときには、改めてかけ直し、返済予定日を伝えておきましょう。
返済が実行されるまで督促されるのが原則
消費者金融の督促は、どういった方法で行われるのかも気になるところです。
返済が行われるまで督促されるのが基本
引き続きはがきや封書が届く
督促の郵便物受け取った後も返済しないでいると、その後も同じような内容のハガキや封書が届くようになります。
送付回数が増えるにしたがって、文面も若干厳しくなっていくのが一般的です。
電話が頻繫にかかってくる
返済をせずに留守電の対応にしておくと、午前、午後、夜と時間帯を分けて1日に数回電話がかかってくることがあります。
携帯電話が繋がらないときには、自宅の固定電話にも電話がかかってくるようになります。
一定期間が過ぎると扱う部署が変わる
延滞期間で債務者をカテゴリー分け
たとえば、10日前後の延滞を初期延滞、20日前後の延滞を中期延滞というふうに、返済までの期間で延滞者をカテゴリー分けするのが多くの消費者金融のやり方です。
カテゴリーごとに別々の担当者が対応
消費者金融では、延滞期間でカテゴリー分けした利用者の対応をそれぞれ別な担当者が行っていることが多いです。
例えば、初期延滞は女性スタッフが対応し、中期延滞や長期延滞者は男性スタッフが対応するなど、カテゴリーに合わせて担当者を変えるケースが多いです。
延滞期間によって信用の度合いが変わるため、消費者金融側でもその都度対応を変えています。
消費者金融からの電話連絡は決して怖いものではなく、連絡事項を事務的な口調で伝えられるのが一般的です。
ただ、このような電話連絡でも、中には精神的なダメージを受ける方もいます。
自宅まで来ることがある?恐い取り立ては?
消費者金融の取り立てについては、少し怖いイメージを思っている方も多いかもしれません。
テレビ番組などのイメージから、自宅まで押し掛けて行われる極端な取り立てを想像する方もいるかもしれませんね。
実際、消費者金融の担当者が利用者の自宅に赴くことも状況によってはあります。
ただ、テレビ番組で行われているような暴力的な取り立ては、消費者金融では行っていません。
自宅まで来る場合でも、深夜や早朝などの非常識な時間帯は避けるのが基本。
消費者金融の担当者が、近所中に知れ渡るような大声で話す、怒鳴るなどの行為を行うことはまずありません。
対面して話をする際にも、取り立てと分かるような極端な言い方を避けて、ビジネスライクに交渉を進めます。
過去に行われていた怖い取り立て方法
現在の消費者金融は、返済を促す際にも概して事務的な対応をしています。
旧武富士のように、自主規制のルールを設ける消費者金融も増えているため、担当者による威圧的な対応が行われることは非常に少なくなっています。
ただ、過去には消費者金融が怖い取り立てを行った事例もありました。
1970年代などは、大手の消費者金融でも次のような方法で厳しい取り立てをしていた事実があります。
- 深夜の電報
- 自宅に貼り紙をする
- 勤務先に行く
- 深夜に自宅の前で怒鳴る
こういった方法の中でもとくに多かったのが、深夜の電報による取り立てです。
配達時間を深夜に指定して、敢えて夜中に届くようにアレンジをする、などは、過去の取り立ての仕方でよく見られたパターンです。
一度に大量の電報を送るなど、債務者に精神的なプレッシャーを与えるような方法で取り立てが行われていたのが1970年代以前です。
ちなみに、自宅への貼り紙や、玄関前、勤務先での取り立てなどもこの時代には横行していました。
現在は脅しや悪質な取り立てはできない
1970年代以前に行われていたような取り立ては、現在ではできなくなっています。
変化のきっかけになったのが、貸金業法の施行です。
- 悪質な取り立てを取り締まる
- 多額な貸付を規制する
このような目的で貸金業法が施行され、消費者金融のサービスについても法規制が行われるようになりました。
ちなみに、現在の貸金業法では違法な取り立ては認められていません。
万が一法律に反するような取り立てがあったときには、警察や貸金業協会に通報することができます。
悪質なやり方で営業を行う貸金業者、ヤミ金業者などもこういった専門機関に通報が可能。
恐怖感を覚えるような極端な取り立てが見られた場合は、法律に違反している可能性がありますので、そのまま我慢せずに警察や貸金業協会、弁護士事務所などに相談をしてみるのが良い方法になるでしょう。
貸金業法によって債務者は守られている
貸金業法が施行されてからは、債務者を取り巻く状況も大分変わってきています。
取り立て行為や貸付限度額についてのルールを定めた貸金業法
この貸金業法で、債権者が債務者に対して暴力的な態度や暴言を吐くなどの対応は禁止されました。
また、午後9時から午前8時までの間は電話や電報、FAXでの連絡をしてはいけないことになっています。
したがって、午前中や夜間に担当者が自宅を訪問することや深夜や早朝の電話連絡はできなくなりました。
訪問した際のルールも設けられた
ちなみに、訪問の際には債務者にプレッシャーを与えるような威圧的な対応は禁止されています。
このような貸金業法は、消費者金融にも大きな影響を与えました。
事実、旧武富士が定めた自主規制のルールでは、パンチパーマや威圧感のある黒いスーツの着用が禁止されています。
また、この法律では他の第三者に借り入れの事実を漏らす行為も禁止されましたので、プライバシーが侵害されるような内容の貼り紙や郵便物の送付なども行うことはできません。
年収に応じた総量規制が適用されるようになった
貸金業法では、年収の3分の1の金額までの借り入れしか認められていません。
したがって、消費者金融側もその方の限度額を超えた貸し付けはできなくなっています。
このような貸金業法に万が一違反をすると、貸金業者の登録の取り消しや懲役、罰金などが科せられることがあります。
違法な取り立てをされたら通報できる
消費者金融の貸付は、基本的に貸金業法のルールに則って行われますので、通常は恐怖感を与えるような取り立てが行われることはありません。
万が一、担当者が自宅に来て恐怖をあおるような取り立てをするときには、警察に通報することができます。
貸金業法で禁止されている行為については、貸金業協会に通報するという方法もあります。
調査の結果、貸金業者の対応が悪質と認められたときには、業務停止などの行政処分や法的処置が行われますので、さほど心配する必要はないでしょう。
ただ、少し注意をしたいのが「支払い督促申立書」が届いた場合です。
支払い催促状とは
「支払い督促申立書」は、債権者の申し立てに基づいて、裁判所の書記官が債務者に支払いを命じる書類です。
郵便局の配達員から本人に直接手渡しされるのが特徴で、内容に不服があるときには異議申し立てができます。
しかるべき対処をしているにもかかわらず、こういった「支払い督促申立書」が届いたときには、速やかに異議の申し立てをしましょう。
異議の申し立ては期限が決まっているため、時機を逃さずに手続きをすることが大切ですよ。
返済しないまま放っておくとこうなる!
消費者金融からの借金を返済しないまま放置しておくと、事態が大きくなり、次のようなさまざまなトラブルが生じる可能性がでてきます。
一括返済を迫られる
返済が長く滞ると、債権者が一括返済の請求をしてくるケースがあります。
この場合、期限の利益という債務者の権利が亡くなる形になり、分割払いを継続することができません。
このような請求を受けたときには、借り入れ金の全額を一度に返済する必要がでてくるため要注意です。
訴訟に発展する
話し合いで解決しないときには、債務者が裁判所に申し立てて訴訟を起こすことも考えられます。
このような事態になると、弁護士や認定司法書士のサポートが必要になるかもしれません。
給与口座を差し押さえられる
裁判所の許可が下りると、債権者が給与の差し押さえをすることも可能になります。
比較的少額の借り入れでも、この程度の差し押さえは行えますので、返済の請求を甘く見るのは禁物です。
親族にも請求がいく場合があるのか?
消費者金融の返済が滞ったときには、ときに債務者以外に対しても請求が行われる場合があります。
連帯保証人に請求が行われる
親族が連帯保証人になっていれば親族に請求がいく
連帯保証人に親や兄弟姉妹などの親族を指定している場合、本人の返済が滞ったときには、本人に代わりその親族に対して請求が行われるのが一般的です。
請求は連帯保証人であれば親族に限らない
他の債務の返済と同様に、連帯保証人になっていれば続柄に関係なく友人や知人といった第三者も請求を受けることがあります。
連帯保証人が複数いるときには、それぞれが按分した債務を請求されます。
ただ、消費者金融やカードローンなどは、借り入れの際に保証人や担保が不要な場合が多いです。
したがって、連帯保証人などを申告するケースは少なく、本人以外の第三者に請求が行われることは考えにくいと言えます。
第三者に個人の借金の事実を知らせることは貸金業法でも禁止されていますので、消費者金融側でも無暗やたらに親族や家族に情報を漏らすことはありません。
親族とは言え、第三者に情報を漏らすと違法の恐れが出てくるため、消費者金融各社でも請求は慎重に行っています。
債務整理を考えるのも前向きな解決方法
返済を継続するのがどうしても難しくなったときには、債務整理をするという方法が1つの解決策になります。
債務問題の解決法は3つある
任意整理をする方法
任意整理は、債務の額や月々の返済額などを債権者と交渉して、債務者が可能な範囲で返済を続けていく方法です。
弁護士などの法律のプロが間に入ると、利息をカットするなどの方法で債務の減額をしてもらえる場合もあります。
3年程度で完済が出来る方、以後も定期的に収入がある方などが、任意整理の主な対象です。
個人再生をする方法
返済が難しい事実を裁判所に認定してもらうことで、債務を大幅に減額できるのが個人再生です。
借金の総額が5000万円以下であること、などの条件がありますが、この方法を取れば住宅などの生活に必要な資産を所有しながら返済を続けていくことができます。
個人再生も、基本的には継続的に収入が得られる方が対象になります。
自己破産をする方法
自己破産は、裁判所に支払いが難しいことを認めてもらい、債務をゼロにする債務整理です。
自己破産をすると以後の債務の支払いが免除されますので、生活資金を確保することができるのがメリットです。
ただ、この方法の場合は、住宅や車などの財産を処分しなければならないケースもあります。
自己破産の対象になるのは、債務の額が大きいなど、返済できる見込みがない方です。
債務の金額が小さいときには、消費者金融に相談をして自分で任意整理をするという方法も不可能ではありません。
一旦契約を解約し、できる範囲で返済をしていくという方法も場合によっては可能です。
ただ、債務の金額が大きいときには自分で任意整理をするのは、少し難しいかもしれません。
そのような場合は、弁護士や認定司法書士に相談をするのが現実的な解決法になるでしょう。
2社以上借入れができたら債務整理を考える
債務整理を検討するタイミングとしては、次のような場合が挙げられます。
- 借り入れが2社以上になった場合
- 完済前に新たな借り入れが必要な場合
債務の返済は、概して金額が大きくなるほど難しくなります。
複数の消費者金融を利用している場合などは、債務の額も大きくなりがちです。
借り換えなどが思うようにいかず、2社以上の消費者金融から借り入れをしているときには、債務整理という方法も考えてみる価値があるでしょう。
債務が少ないうちに任意整理を行えば、何らかの形で完済できる可能性が高くなるわけです。
他社カードローンをまたいで借り入れるくらいなら債務整理
また、消費者金融の返済をするのにカードローンなどを利用しなければいけなくなったときも、債務整理のタイミングと言えるかもしれませんね。
カードローンは利息も高めになっていますので、消費者金融とダブルで利用していると利息だけでもかなりの金額になります。
消費者金融の返済ができても、カードローン債務が新たに発生するため、生活が楽になることはないでしょう。
複数のサービスから借り入れをしていると、返済のスケジュールも管理しにくくなるのが難点。
うっかり返済の期日を忘れてしまうといったことも増えてくるため、トラブルを招く可能性も無きにしも非ずです。
完済の前に借り入れが必要なときには、経済的な余裕がないということになりますので、生活状況の見直しと立て直しを兼ねて債務整理にトライするのも1つの選択です。
乱暴な取り立ては違法だが返済はきちんと
消費者金融を利用する際に押さえておきたいのが、次のようなポイントです。
- 乱暴な取り立ては違法
- 法規制がされてからは、非常識な取り立てはない
- 返済はきちんとすることが大切
- 返済に困るような利用の仕方をしない
ご紹介したように、消費者金融の場合は貸金業法にそって営業が行われています。
したがって、法律を遵守している会社であれば、違法行為になる乱暴な取り立てや非常識な取り立てが行われることはまずありません。
万が一返済が難しいときでも、率直に話をすれば交渉に応じてもらえることが多いです。
返済する意思があるという誠意を示せば、平和的な解決も十分可能です。
ただ、事情の有る無しにかかわらず、債務自体はきちんと返済することが求められてきます。
債務整理などを行わない限りは債務の減額も難しいため、消費者金融を利用するときにはしっかりと返済計画を練っておく必要があるでしょう。
消費者金融は担保や保証人不要で借りられるケースが多く、職業や年収についての条件も大分緩和されています。
パソコンやスマホから申し込みができるなど、急にお金が必要になったときには特に便利なサービスですが、行き当たりばったりに利用してしまうのは避けたいところです。
公式サイトの返済シミュレーションなどで返済のペースをよく確認した上で、無理のない利用の仕方をしましょう。