借金を踏み倒すとどうなる?リスクと解決方法を紹介

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お金の悩み

「いつのまにか増えた借金、返済が難しいから踏み倒して逃げようかな」

「踏み倒しても逮捕されるし、親に迷惑かけるかも」

借金が増えて、返済が難しくなり追い込まれると、「このまま借金を踏み倒して逃げたい」という思いが頭に浮かぶかもしれません。

しかし、借金を踏み倒して逃げ切ることはかなり難しいことです。

また、返済せずに放置しても、返済義務がなくなることはありません。

借金の問題を解決するためには、合法的な借金減額・免除できる方法があります。

この記事では、借金を踏み倒すとどうなるのか、借金を踏み倒したときのリスクと借金減額できる方法について紹介します。

借金を放置して、踏み倒すとどうなるか

お金がないときの過ごし方,女性,退屈

「借金を踏み倒す」と聞くと、借りたお金を返済できないのに平然としている、返済を何度も求められても無視するなどマイナスなイメージを抱く方は多いです。

実際、「借金を踏み倒してしまった」人も多くいます。

借金を踏み倒すことは犯罪ではないのか、借金を踏み倒すとどのようなデメリットがあるのか紹介します。

借金を踏み倒すと逮捕されるのか

借金を踏み倒すことにより、逮捕されてしまうことがあるのか気になりますよね。

結論から言うと、基本的には逮捕されることはありません。

民事上でのやり取りになるので、リスクは伴います。

しかし、相当悪質な場合だと判断されたときは、逮捕されることもあります。

最初から返済意思がなく、踏み倒すつもりで借りた場合

最初から踏み倒すつもりで借りた場合は、詐欺罪に問われる可能性があり、罰則は10年以下の懲役になる可能性があります。

「返すから」と口でいっておきながら、実際に返済するつもりがないという点で嘘になり、人を騙したことになるでしょう。

人を騙したと判断されると、逮捕される可能性があるでしょう。

仕事をしていないのに、「ボーナスが入ったら必ず返す」「来月になればお金がはいるから待っていてくれ」など言ってお金を借りて、そのまま使い果たして1円も返済しないと詐欺として判断させます。

借りるときに「絶対に返す」と言ってしまうのが人の人情です。

しかし、人情を使用した悪質な嘘の場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。

嘘をついてまで借金することは絶対にやめましょう。

返済するつもりで借りたが、返済できなくなった場合

一方で、最初は返済する意思があってお金を借りたものの、その後仕事を失う、病気などにかかり収入がなくなったなどは、返すつもりの意思があるので、詐欺罪に問われません。

しかし、しつこい催促に対して、つい激高して「返さないと言ってはいない。これ以上何か言ってきたら・・・」などの脅迫にちかい発言して借金を逃れようとすると、恐喝罪もしくは強盗罪に問われる可能性があります。

返済できない場合に、暴力的な行動・言動で相手を脅すことはやめましょう。

逃げることに罪はならないので、まだましです。

借金には時効がある

借金には時効があります。

消減期間によってお金を返済する必要がなくなります。

消減期間とは、債権者が権利を行使できる状態なのに権利を一定期間行使しない結果、権利を失うことを定めた制度です。

債権者側からすると、不意打ち的な請求から保護されます。

借金の消減事項はいつ成立するのか

借金の消減時効がいつ成立するかについて説明します。

消減時効が成立するに足る期間が経過しても、「時効援用」をしなければ消減時効の効力は発生しないため、注意しましょう。

2020年4月1日に民法が改正されたことにより、契約日がその前になるのか後になるのかにより、時効が成立する期間が異なります。

以下の3つはあくまで時効援用するまでの原則です。

  • 時効中断(更新)があると、時効がリセット
  • 時効停止(完成猶予)があると時効の完成する日が先延ばしされる
  • 時効中断(更新)後、時効が消滅するまでの期間が変更する場合がある

あなたがいつ時効消滅する可能性があるのかを詳しく知るためには、専門家に相談することをおすすめします。

2020年3月31日以前に金銭消費貸借契約(契約更新も含む)を契約した場合

2020年3月31日以前に金銭消費貸借契約(契約更新も含む)を契約した場合は、旧民法が適用されます。

時効援用をすることで消減時効の成立が原則として可能となる場合があります。

  • 銀行・消費者金融などの商人から借り入れ(最後の返済期日の翌日から5年以上経過した場合)
  • 信用金庫・住宅金融支援機構・日本学生支援機構などの非商品から借り入れ(最後の返済日の翌日から10年以上経過した場合)

※商人か非商人を区別することは一般人では難しいので、専門家に相談することをおすすめします。

※返済期日が定められていない場合は、時効の起算点が異なります。

2020年4月1日金銭消費貸借契約(契約更新も含む)を契約した場合

2020年4月以降、商人か非商人かにかかわらず、消滅時効の期間は以下のように定められました(民法166条1項)。

  • 債権者が権利を行使することができると理解してから5年
  • 権利を行使できるようになってから10年

消費者金融・金融機関は、いつから権利を行使できるか把握しています。

最終弁済期日(場合よっては、最終弁済日)から5年で消滅時効になる可能性があります。

5~10経過しても、時効が成立するとは限らない

法律上、債権者には消滅時効の完成を防ぐために時効をリセットしたり、一時的に時効が完成するのを先延ばしにすることができます。

以下の4つがよい例です。

  • 裁判上の請求、支払督促(民法147条1項1号、2号)
  • 強制執行(民法148条1項1号)
  • 催告(民法150条1項)
  • 債務者の承認(民法152条1項)

金融機関は、お金を貸すプロとして時効が完成しないように適宜督促などおこないます。

債権者の意思だけで消滅時効を逃げ切ることはできません。

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借金を踏み倒すことで起きる5つのリスク

消滅時効の成立を狙い借金を踏み倒そうとすると、以下の5つのリスクを伴います。

  1. 遅延損害金が発生
  2. 現在利用しているクレジットカード・カードローンが強制的に解約される
  3. 家族に返済滞納の事実が伝えられる
  4. 裁判所によって給料・銀行預金・車・金品などがさし押さえられる
  5. 連帯保証人・保証人に迷惑をかける

上記の5つについて詳しく説明しましたので、見てみましょう。

①遅延損害金が発生

遅延損害金とは、お金の返済が遅れると返済日の翌日以降にペナルティとして発生するお金をいいます。

遅延損害金は、通常の利息よりも利率が高めに設定されています。

そのため、滞納し続けると支払額が膨れ上がり、返済がより困難になるでしょう。

しかし、カードローンの遅延損害金の上限利率については、利息制限法4条1項に定められています。

“金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

引用:利息制限法4条1項”

つまり、利息の上限利率は1.46倍を遅延損害金の上限とします。

②現在利用しているクレジットカード・カードローンが強制的に解約される

借金返済が2,3カ月遅れてしまうと、ブラックリストに載ってしまうといわれています。

ブラックリストとは、実際に金融機関では存在しませんが、信用情報に延滞などの事故情報が載ることをブラックリストに載る、というものです。

あなたの信用情報に事故情報が載っていると、支払いが遅延した消費者金融や銀行のほかに、手持ちのクレジットカードがすべて使用できなくなる可能性があります。

ブラックリストに載ってクレジットカードが使用できなくなると、住宅・自動車のローンが組むことができなくなるのが大きなデメリットがあります。

さらに、滞納した会社で独自に作成したリストには半永久的に事故情報が記録として残るため、完済してもその会社とその会社に関連するグループ会社のサービスが利用できなくなる可能性もあるので、頭の片隅に入れておきましょう。

③家族に返済滞納の事実が伝えられる

金融機関は、借金返済が滞ると、はがきや電話で返済するよう督促します。

督促を無視し放置しておくと、内容証明書にて催告書が届き、裁判ごとになる可能性があります。

家族と同居している場合は、金融機関の督促状や訴状から借金がバレる可能性がありますので、家族に借金していることがバレたくないならば、注意しましょう。

④裁判所によって給料・銀行預金・車・金品などがさし押さえられる

裁判で提起されても放置しておくと、裁判所から「お金を支払え」という判決が下されます。

さらに放置していくと、債権者の申し立てにより、給料・銀行預金・車が差し押さえになる可能性があります。

家族のみならず、近所の人々や勤務先の会社に借金していることがバレてしまうでしょう。

借金していることがバレてしまうと、居心地が悪くなるので、差し押さえになる前に手段を考えておきましょう。

⑤連帯保証人・保証人に迷惑をかける

債権者(本人)が借金を返済できずに滞納すると、請求は連帯保証人や保証人にいきます。

特に連帯保証人は、債権者と同等の責任を負いますので、借金金額分の強制執行をかけられてしまうため、財産や給与が差し押さえられる可能性があります。

借金を返済せずに放置すると、連帯保証人・保証人に迷惑かけてしまいます。

また、家族や知人が連帯保証人の場合、信頼関係にひびが入る可能性がありますので、関係を崩したくないなら、借金を滞納せずに支払うようにしましょう。

ここで、連帯保証人・保証人かあらの請求に関してポイントがあります。

連帯保証人・保証人には、建て替えて支払った金額を債権者に請求できる権利があります。

借金の返済を放置して連帯保証人・保証人に肩代わりしてもらった場合は、金額を請求される可能性がありますので、支払ってもらったからといって安心しないようにしましょう。

借金を合法的になくす債務整理の4つの方法とは

借金の踏み倒しをすると、遅延損害金が発生して借金が膨らんだ状態で、財産の際押さえされます。

多額の借金による多重債務により、借金返済が困難の場合は、そのまま放置せずに早急に債務整理の専門家に相談することをおすすめします。

債務整理は、合法的に借金を踏み倒すことが出来る方法ですので、借金を放置して差し押さえを防ぐこともできますので、逃げて私物を差し押さえさるなら債務整理しましょう。

債務整理を専門に扱っている弁護士または司法書士に手続きして、債務整理の処理をしてもらえるよう依頼しましょう。

弁護士に相談する場合は法律事務所、司法書士に相談した場合は司法書士事務所を使用しましょう。

①任意整理

取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限(14~20%)に金利を下げて再計算することにより、借金を減額したうえで、原則利息はカットして、元本のみを約3年で分割して返済する内容を債権者と和解して結びます。

ここで、任意整理とは、上記の和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する方法です。

ただし、和解内容や和解の可否は個々のケースにより異なりますので、一概にこうだと断定できません。

任意整理の特徴としては、弁護士に依頼する債権者を選ぶことができます。

そのため、保証者のいる債権者、自動車・住宅ローンに関する債権者を対象から外すことが可能です。

ただし、特定の債権者を外してしまうと、全体の支払いが困難になるような場合などは外すことができないこともあります。

また、裁判所を通さないで個人再生・自己破産ができますので、手続きが簡便といえます。

②個人整理

個人再生とは、裁判所の許可決定を得たうえで住宅・財産などを維持しながら、基本的に大幅減額された借金を、原則として3年間で分割して返済するための手続きです。

個人再生の減額金は、減額の程度や減額の有無、借金額、所有している財産により異なりますので、一律に同じではありません。

減額後の借金を完済できれば、再生計画の対象となった借金は、原則として法律上返済する義務が免除されます。

個人民事再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありません。

一定条件を満たせば、自己破産のように担保がついていない高価な財産が処分対象にされることはありません。

ここで、高価な財産のなかでも、住宅ローンが残っている住宅の場合でも、一定要件を満たしていれば、住宅ローンを払い続ければ維持することができます。

そのため、住宅ローンが残っているからといって、すぐに家を手放されることはありませんので安心してください。

※一部の負債は減額の対象とはならないので、注意しましょう。

③自己破産

自己破産とは、財産・収入が不足して、借金返済の見込みがない(支払い不能)ということを裁判所に認めてもらう手続きです。

裁判所に免責許可決定を得ることができたら、法律上、借金の支払い義務が免除されます。

※一部の負債は減額の対象とはならないので、注意しましょう。

④特定調停

特定調停とは、簡易裁判所で、調停委員が仲裁役となり債権者と債務者の借金返金条件に関する和解を図ることです。

借金の減額は、任意整理とほぼ同じです。

和解が成立した場合は、法的強制力のある調書が作成されます。

債務整理すると、信用機関に登録されるので、金融機関にブラックリストに登録されます。

登録期間は5~10年といわれています。

借金を踏み倒しのためにストレスを抱えながら隠れ続けるか、ストレスを抱え込まないよう早めに債務整理をおこなって再スタートを切るべきなのか、自分でしっかり考えましょう。

借金返済に困っているのなら、踏み倒すことを考えずに、速やかに債務整理をして生活を立て直す努力しましょう。

借金を踏み倒す前に弁護士・司法書士に相談しよう

これまでの記事を読んで、借金を踏み倒してもよいことはないことが分かりました。

借金の踏み倒しを考えている方のなかには、返済したくても返済できずに切羽詰まっている方も多いかと思います。

そんな人にこそ、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に債務整理を依頼すると、返済や取り立てがすぐにストップされますので、一安心することができるでしょう。

弁護士は、債務整理の依頼を受ければすぐに債権者に「受任通知書」を送付します。

債権者は、受任通知書を受け取った後は、債務者へ返済請求を直性おこなってはいけなくなります。

そのため、取り立てがピタリと止まり、返済も一時的に停止しますので、平常心を取り戻すことができるでしょう。

平常心を持つことで、債務整理の準備も進めることができます。

先ほど紹介した債務整理の4種類のうち、どれを選択するか有効か状況によって異なりますが、弁護士に相談することにより、あなたにとって最適な解決方法を提案してくれますので、安心できます。

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まとめ~借金を踏み倒すとどうなる~

お金で喧嘩

借金を踏み倒しても、民事上問題ありませんが、以下の5つデメリットがあります。

  1. 遅延損害金が発生
  2. 現在利用しているクレジットカード・カードローンが強制的に解約される
  3. 家族に返済滞納の事実が伝えられる
  4. 裁判所によって給料・銀行預金・車・金品などがさし押さえられる
  5. 連帯保証人・保証人に迷惑をかける

借金を踏み倒す期間が長引くと、単純に借金額が増えます。

また、生活に支障がでます。

最悪の場合だと、家族や友人にバレて、人間関係にひびがはいってしまうので、借金を踏み倒しても良いことはありません。

債務整理をすると、大きく3つのメリットがあります。

  1. 借金の減額・免除を受けることができる
  2. 借金の減額・免除を法的におこなうことができる
  3. 金融業者からの取り立てが一切なくなる

借金を踏み倒して逃げ切ろうと考える方が多くいますが、法的に借金を免除・減額できる制度があります。

借金返済に困って、返済から逃げ切ろうと考えているならば、債務整理してしっかり返済しましょう。

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