自殺の場合、死亡保険金はどうなる?保険金が支払われるケースを徹底解説

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お金の悩み

自殺の場合、死亡保険金はどうなるの?

支払われるケースと支払われないケースがあります。

今回はその違いを解説していきますよ!

自殺による保険金の支払い数は相当あるといわれています。

とはいえ、生命保険業界では死因データは公表されていません。

死亡保険金は、自殺の場合でも支払われるのでしょうか。

また支払われる場合と支払われない場合とで何が違うのでしょう。

今回は自殺と死亡保険金の関係性について徹底解説していきます。

【今回の記事でわかること】

  • 自殺者は年間21,081人
  • 自殺した場合に保険金が支払われないケース
  • 自殺した場合でも保険金が支払われるケース
  • 自殺では遺族は救われない

自殺者は年間21,081人

厚生労働省が発表している情報によると、令和2年の自殺者数は21,081人にものぼります。

令和元年まで10年連続で自殺者数は減少していましたが、令和2年再び増加してしまいました。

自殺者が前年度を上回ったのは、リーマンショック以来の出来事です。

新型コロナウイルスによる生活環境の変化、先行きの不安が原因だといわれています。

2003年の最多自殺者数34,427人と比べれば減ったものの、まだまだその数は多いです。

参考:厚生労働省「自殺の統計:最新の状況」

年々減少はしていますが、2万人を下回ってはいません

自殺した場合に保険金が支払われないケース

そもそも保険法では、自殺の場合保険金は支払われないと明記されています。

第五十一条
死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。ただし、第三号に掲げる場合には、被保険者を故意に死亡させた保険金受取人以外の保険金受取人に対する責任については、この限りでない。
一 被保険者が自殺をしたとき。
二 保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
三 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
四 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。
(引用:保険法51条より)

とはいえ実際のところ、死亡保険金が支払われる場合と支払われない場合があります。

重要なポイントは不正に受け取ることになるかどうかです。

保険は公平性を元に成り立っている商品。

保険を悪用しようとする加入者には、保険金が支払われることはありません。

自殺の場合に、保険金が支払われないケースは以下の通りです。

  • 保険金目当てで自殺
  • 告知義務違反をしていた
  • 犯罪行為をしていた
  • 加入後一定期間内に自殺
  • 保険金受取人が故意に死亡させた

1つずつ確認していきましょう。

保険金目当てで自殺

保険金目当てである場合、自殺をしても死亡保険金が支払われることはありません。

問題となるのは、保険金目当てとどこで判断するのかです。

明らかに高い保険金や、借金を抱えていたり複数の保険会社と契約を結んでいる場合、保険金目当てだと疑われやすいといえます。

保険金目当てだと判断されれば、死亡保険金は支払われません。

保険会社は保険金目当てだということを立証する必要がある

保険会社は主に3つの要素を確認します。

  1. 生活費に対して保険金が高額すぎないか
  2. 自殺する直前に保険の内容を変更していないか
  3. 複数契約していないか

保険会社の調査によって、保険金目的だったかどうかが判断されるのです。

告知義務違反をしていた

保険に加入する際、健康状態や傷病歴を報告する義務があります。

加入時の健康状態や過去の病気は、生命保険に大きくかかわってくるもの。

保険会社からすれば、相手と契約するリスクの大きさを確認したいわけです。

事実と異なる報告をすれば、告知義務違反となります。

保険加入時に健康状態や傷病歴を告知せずに自殺をすれば、死亡保険金は支払われない可能性が高いです。

告知義務違反と自殺に関係性があると判明すれば、保険金は支払われません。

犯罪行為をしていた

自殺した人間が犯罪に手を染めていれば、死亡保険金は支払われません。

違法薬物に手を出していたなど、自殺と犯罪行為に関係性がある場合です。

たとえ保険金が支払われるはずの期間であったとしても関係ありません。

公平性を元に保険は成り立っていますから、犯罪行為と関りがある場合には保険金が支払われないわけですね。

加入後一定期間内に自殺

どんな保険にも免責期間というものがあります。

免責期間とは、保険金が支払われない期間のことです。

保険加入後、一定期間内の自殺には保険金が支払われないと明記している保険会社がほとんど。

この免責期間内に自殺すれば志望保険金は支払われません。

免責期間は1~3年であり、保険金目当ての自殺を防ぐための期間でもあります。

保険金受取人が故意に死亡させた

保険金を受け取る人が、故意に被保険者を自殺させていれば保険金は支払われません。

そもそもこの場合は「自殺」ともいえないでしょう。

保険金目的の死には支払われないように、亡くなった方以外の意図が関わってくる場合にも保険金は支払われないのです。

反社会的勢力の関りがある場合も同様に、死亡保険金が支払われことはありません。

保険金目当て以外のケースでも支払われないことがあるんだね!

自殺の動機を明らかにするのは難しく、裁判で争うケースも珍しくありません

自殺した場合でも保険金が支払われるケース

保険金以外の目的での自殺であれば、死亡保険金は支払われる可能性があります。

自殺した場合でも保険金が支払われるケースは以下の通りです。

  • 保険金目的ではない
  • 免責期間経過後である
  • 自殺ではない

それぞれ詳しく確認していきましょう。

保険金目的ではない

自殺の原因は人によって様々です。

動機が保険目的でない自殺であれば、保険金が支払われる可能性があります。

とはいえこの判断は難しく、裁判になるケースも多いです。

自殺の動機が保険金目的かどうかは、保険の契約内容や被保険者のステータスや状況によって判断されます。

免責期間経過後である

保険金目的の自殺ではないからといって、免責期間内であれば保険金が支払われる可能性は低いです。

前提として、免責期間を過ぎている必要があります。

免責期間は1~3年で、保険会社によって異なります。

また免責期間内であったとしても支払われるケースもあるため、事例によって異なるのが実状です。

自殺ではない

被保険者に意思能力がないと判断された場合は、死亡保険金が支払われます。

意思能力がない状態は、精神障害や心神喪失などを指します。

あくまでも病気による死であり、意図的な自殺ではないという場合です。

自殺の動機同様、判断が難しい問題であり、法廷で争うこともあります。

ケースバイケースなんだね……!

金額も大きくなってきますから、決着がすぐにはつかないのです

自殺では遺族は救われない

自殺の場合でも保険金が支払われることはあります。

しかし命と引き換えにお金が残ったとしても、遺族は救われません。

そもそも生命保険の目的は、医療費や入院費、万が一の時の家族の生活保護のためです。

万が一に自分から飛び込んだとしても、保険金が支払われるとは限りません。

他の選択肢がないか探してみましょう。

お金の問題を解決する方法は保険金以外にもあります。

国が用意している救済措置もあります。

困ったらまずは相談してみましょう。

相談先を以下にまとめておきました。

ぜひ参考にしてください。

相談先の電話番号一覧

こころの健康相談統一ダイヤル
電話番号:0570-064-556
#いのちSOS(特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフリンク)
電話番号:0120-061-338
よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター)
電話番号:0120-279-338
いのちの電話(一般社団法人 日本いのちの電話連盟)
電話番号:0570-783-556

相談する窓口はいっぱいあるんだね……!

思い切って電話をかけてみましょう。

その行動が未来を変えるきっかけになるかもしれませんよ

まとめ

【自殺者は年間21,081人】

  • 令和2年の自殺者数は21,081人
  • 新型コロナウイルスによる生活環境の変化、先行きの不安が原因

【自殺した場合に保険金が支払われないケース】

  • 保険金目当てで自殺
  • 告知義務違反をしていた
  • 犯罪行為をしていた
  • 加入後一定期間内に自殺
  • 保険金受取人が故意に死亡させた

【自殺した場合でも保険金が支払われるケース】

  • 保険金目的ではない
  • 免責期間経過後である
  • 自殺ではない

【自殺では遺族は救われない】

  • 命と引き換えにお金が残っても遺族は救われない
  • 他の選択肢がないか探してみよう
  • 国が用意している救済措置もある
  • 困ったら相談しよう

おわりに

自殺での保険金支払いは基本的に行われません。

仮に支払われたとしても、お金と引き換えに命をなくすのはとても悲しい選択です。

保険金が支払わなければその命も無駄になりかねません。

他に何か道はないか、まずは保険金以外の解決策を探してみてくださいね。

まずは誰かに相談することが大事だね

世の中には救済措置がたくさんあります。

積極的に活用していきましょう!