競馬にかかる税金はどれくらい?
年間収入が50万円を超える方は要注意です
競馬では時々信じられないような配当金が出たりしますよね。
数億円もの払戻金に、税金はいったいいくらになるのだろうと気になった方も多いはず。
今回は競馬にかかる税金についてご紹介します。
結論からいえば、競馬で得た年間収入が50万円を超えると税金が発生してきます。
またハズレ馬券は経費として認められないため注意してくださいね。
【今回の記事でわかること】
- 競馬にかかる税金はどれくらい?
- ハズレ馬券は経費に認められる?
ギャンブルで得た収入、いくらから税金がかかる?
結論からいうと、ギャンブルでの収入が年間50万円を超えると税金が発生してしまいます。
ギャンブルによって手に入れたお金は一時所得と呼ばれます。
一時所得は50万円以下であれば0円とみなされるため、50万円以内であれば税金がかからないのです。
もしも無職の場合は、ギャンブル収入が年間126万円を超えると税金が発生します。
一時所得
普通に働いて得たお金は給与所得になりますが、ギャンブルで稼いだお金は一時所得扱いです。
あくまでも一時的な収入であり、年間50万円の特別控除が設けられています。
上記が一時所得の計算式です。
例えば1,000円の馬券を買って、10万円の配当を受け取ったとしましょう。
一時所得=10万円ー1,000円ー50万円×1/2
となるため、計算式の答えは「ー20万500円」となります。
つまり一時所得は0となり、税金を支払う必要はないのです。
50万円以内なら見逃してくれるんだね
年間、というところに注意してくださいね
競馬で税金を支払うケース
一時所得が0でなければ、税金が発生してきます。
例えば10万円分の馬券を買って、500万円の配当を受け取った場合です。
一時所得=500万円ー10万円ー60万円1/2」」
となるため、一時所得は215万円になるわけですね。
一時所得の税率はややこしく、いくら支払うと断定することはできません。
あくまでもおおよその数値にはなりますが、税率45%だとすれば約95万円もの税金を支払わなければならないことになります。
配当金額が大きくなればなるほど税金も高くなる
通常の税金と同じように、競馬で得た金額が大きくなればなるほど税金も高くなっていきます。
2021年の6月には、大井競馬で2億円超を1人が総取りして、地方競馬史上最高配当を記録するケースがありました。
中央競馬では2021年3月に5億5,444万6,060円という最高配当も記録されています。
これらの税金は数千万、数億円にもなるのです。
どこまでが経費として認められる?
収入を得るのにかかった経費が多ければ、それだけ一時所得の金額も少なくなります。
「一年間で10万円分の馬券を買った!」
「競馬新聞や競馬場までの交通費は?」
といった声もあるかもしれませんが、原則当たった馬券の購入金額のみが経費として認められます。
競馬というギャンブルで生計を立てているほどのプロであればともかく、趣味で楽しんでいるレベルでは経費としてすべて認めてもらうのは困難なのです。
良いことばかりじゃないんだね…
税金がいくらかわからないときは税理士に相談しましょう
ハズレ馬券は経費にならないの?
基本的にハズレ馬券は経費として認められません。
当たった馬券のみが経費の対象となります。
もしもハズレ馬券を経費の対象にしてしまえば、当たるまで買い続けることが可能になるからです。
しかしハズレ馬券が経費として認められた事例もあるにはあります。
経費としてハズレ馬券が認められた例
2017年、北海道のとある男性が購入してきたハズレ馬券が「経費」として認められる事例がありました。
2005年から2010年までの間、男性は約72億7000万円分の馬券を購入しており、約78億4000万円の払戻金を受け取りました。
つまり利益は購入分を差し引いた5億7000万円だったわけですが、外れた分の馬券は経費にあたらないとされ、男性は9億8000万円の税金を支払わなければならないことに。
利益よりも税金のほうが多く赤字になってしまったわけですね。
これを不服とした男性が裁判を起こし、最終的にはハズレ馬券は経費にあたると認められました。
営利を目的とする継続的行為かどうかが争点に
男性は6年間にわたり、毎年数千万以上の利益を上げ続けていました。
当初は「趣味で競馬を買っているのと同じ、営利目的ではない」とされていましたが、長期的に常にプラスを出し続けられる独自のノウハウを確立していると認められ、単なる趣味とは違うと認められたのです。
何年にもわたり大量の馬券を購入し、利益を出し続けていたからこそハズレ馬券が経費となったわけですね。
たまたま当たっただけでは経費にならない
最初に申し上げた通り、ハズレ馬券は基本的に経費にはなりません。
毎年のように利益を上げ続けている、独自の条件や計算式をもとに馬券を購入している、といった場合のみハズレ馬券が経費として認められるのです。
多額の配当金を得たとしても、税金のことを考えて現金を残しておくべきだということですね。
住民税は翌年に支払うこととなりますから、慎重に事を進めるのが賢明です。
経費として認められることもあるんだね!
あくまでも特例です!
まとめ~競馬は50万円以上で税金発生~
今回の内容をまとめると下記の通りです。
- ギャンブルでの収入が年間50万円を超えると税金が発生
- 一時所得=総収入ーギャンブルにかかった経費ー特別控除50万円×1/2
- 一時所得の税率はややこしく、いくら支払うと断定することはできない
- 配当金額が大きくなればなるほど税金も高くなる
- ハズレ馬券は経費に基本ならない
競馬で高額配当を得た場合は、まず税金がいくらになるのかに注意しましょう。
使いすぎてしまえば、翌年大変な目にあってしまいます。
税金がいくらになるかよくわからない場合は、税理士に相談すると良いでしょう。
競馬で勝つことは嬉しいことですが、浮足立たずに冷静さをもってお金を使うようにしたいですね。
競馬で勝ったら税金に注意だね!
先のことを考えて楽しんでくださいね